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バイク・オートバイ用語集

中型限定免許 【ちゅうがたげんていめんきょ】

バイクの免許の種類。排気量で区分された免許のこと。1975年に自動二輪免許制度が変更され、全ての自動二輪が運転可能な自動二輪免許、400cc以下のバイクが運転可能な中型限定免許、125cc以下の小型限定免許に分けられた。1996年までは公認自動車教習所で教習し取得可能なのは中型限定免許まで、400cc以上は免許センターで技能試験を受けなければならず、超難関な免許となり「限定解除免許」と呼ばれた。当時、合格者は羨望の眼差しで見られたりした。1995年に貿易摩擦の関係から「外国製の大型バイクが日本で売れないのは免許制度のせい」とアメリカが指摘し、1996年9月に免許制度が変更(教習は1997年から)となり公認自動車教習所で教習すれば免許センターでの技能試験は免除されるようになった。

■同義語:
限定免許、
中免(ちゅーめん)
■対義語:
限定解除、
大型免許、
小型限定

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